36協定の特別条項について
先日お話しした36協定について、特別条項というものを付け足してさらに労働時間を増やすことも可能です。
この特別条項は「繁忙期で残業が予想される」など具体的な条件を付け加え、そのうえで年に6回まで月45時間を超えての残業を可能にするものです。
ただし、
(1)年6回まで、以外にも次に上げるような条件を満たす必要はあります。
(2)2ケ月ないし6カ月の時間外労働時間と休日労働時間の平均は月80時間以内、
(3)1年の上限は720時間以内 、
(4)1ケ月の上限は100時間未満(この条件のみ休日出勤も含めての総時間で判断します)。
(2)は判定したい月を基準に、それより前の月で2ケ月から6ケ月の平均をそれぞれ出してそれが80時間以内でないといけないということで、これにより連続して80時間を超えるような残業をすることはできないようになっています。
一年のうちで忙しい月が偏っているような場合にはこの特別条項を付けた形で36協定を届け出ることをお勧めしています。
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