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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

コロナ感染の労災申請について

コロナの感染再拡大につき、医療従事者の感染も増えているそうです。


医療従事者の感染の場合には、絶対にプライベートでの感染であると断定できる場合を除いて、コロナ感染自体を労働における業務災害であるとし、労災申請が可能との通達が出ています。


また、医療従事者でなくても労災申請が可能な場合も多くあります。


感染経路が確実に業務上だと分かる場合はもちろんですが、感染経路が確定しなくても感染可能性の高い業務に従事していると判断される場合、例えばクラスター発生している飲食店従業員や保育園職員、密閉空間での接客を避けられないタクシー運転手などは、医療従事者ほどでなないものの感染可能性の高い業務と判断され、コロナ感染を労災と判断されることもあるようです。


そのようなお仕事の方は、コロナ感染の際には労災申請という選択肢があることを頭の片隅においておいてもらうとよいかもしれません。



詳しくは、Q&Aをご覧ください

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