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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

パワーハラスメントについて

パワーハラスメントについて


先日聴講した講演会の第2部はパワーハラスメント(パワハラ)に関するお話でした。


パワハラについては以前こちらでも、どのようなものでもパワハラにあたるわけではなく、きちんとポイントさえおさえていれば適切な指導の範囲の叱責等はパワハラにはあたらない旨お伝えしましたが、より具体的な事例などを聞くことができました。


まず、パワハラは大きく分けて6つの類型に分類されます。(1)精神的な攻撃、(2)身体的な攻撃、(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個の侵害。


そして、パワーというからには上司から、と思われがちですが、例えば他部署から移ってきた新任の上司に対し、経験豊富な部下が適切でない言葉使いで教えるような場合などもパワハラにあたるそうです。


また、集団で同僚を仲間外れにするようば場合もパワハラに該当するそうです。そうなると、管理職が知識を持っておくのはもちろんのこと、それぞれの社員たちも適切な知識を持って日々の職務にあたる必要があり、そのあたりの教育まで会社で行っていけるのが理想的なのでしょう。


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