パートやアルバイトの人の有給休暇について
先日、有給休暇の発生条件は二つだとお伝えしましたが、この条件の中にフルタイム勤務であることは含まれておりません。つまり、パートやアルバイトにも法律上は有給休暇は発生するということになります。
ただ、パートやアルバイト等で「週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下もしくは年の所定労働日数が216日以下」という条件を満たす人には、「比例付与」といって通常の労働者より少ない日数の有給休暇が付与されることになっています。(パートでも週5日勤務の人は通常の労働者と同じ日数付与されます。)
この比例付与では週に何日働いている人かによって付与日数が変わってきますが、パート等ですと月単位のシフト制で勤務日数が月によってばらばらということも多いでしょう。
原則として、週単位での所定労働日数が不明なら付与権利発生日において予定される今後1年間の所定労働日数で付与日数を考えることになっていますが、それがシフト制などで算出しがたい時には基準日直前の実績を考慮して算出してよいことになっています。
例えば、入社から6ケ月間に70日働いたという場合であれば、×2で140日が1年間の所定労働日数(みなし)ということになり、週3日の人と同じで勤続6ケ月の時点で5日の有給休暇が付与されることになります。
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