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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

フレックスタイム制について

フレックスタイム制について


1ケ月、1年と一定期間による変形時間労働制についてご案内しましたが、その他の変形労働時間制としてフレックスタイム制も挙げることができます。


1ケ月や1年単位の変形労働時間では、各日の繁閑によって労働時間、言い換えれば始業終業は会社側に決められています。


一方、フレックスタイム制ではその始業終業の時刻を労働者が自由に選択できます。導入にあたっては、始業と終業(必ず両方)を労働者の決定に委ねる旨を明記し、かつ労使協定を締結し届け出をする必要があります。(対象期間が1ケ月以内の時は届け出は不要とされています。)


対象となる期間を3ケ月以内で定め、その期間で平均して1週間当たり40時間を超えない法定の範囲で、あとは労働者の都合に合わせて労働してもらいます。例えば4月から6月を対象とするのなら、3ケ月の歴日数91日を7日で割って(13週)、×40時間で520時間が法定の範囲となります。


ただ、いくら好きに調整できるといってもあまり極端なことは健康管理上も問題がありますので、1ケ月ごとの労働時間が週あたり50時間を超えると残業代が発生することになります。


4月であれば30÷7×50=約214時間なので、先ほどの3ケ月で4月に250時間、5、6月に135時間であれば520時間には収まりますが、4月の214時間を超えた部分には残業代の支払い義務が生じます。


そして、いずれにしても労働時間を労働者自身の裁量に任せるわけなので会社側としては管理が大変になることも注意が必要な制度です。


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