「一日8時間、一週40時間」を超えるときは時間外の割増手当(いわゆる残業代)がつくことは会社側だけでなく労働者側にも広く周知されていることでしょう。この残業手当の計算ですが、端数が生じるときにどのようにしたらよいかご存じでしょうか。
たとえば10月からの最低賃金である986円で考えてみましょう。基本的に「賃金に円未満があるときは、50銭未満は切捨、50銭以上は切り上げ」というのが法律上のルールです。
時給986円で残業1月当たり25時間の場合、計算式は「(986円×1.25)×25時間」となりますが、最後まで計算すると30815.5→30816円となりますが( )内を先に計算し端数処理をすると「(1233)×25」となり30825円となります。一時間当たりの割増賃金額の時点で端数処理をするとずいぶん計算結果が違ってくることが分かります。
どちらが正しいかということに関しては法律の決まりはなく、各会社の就業規則等で決められている方法で計算すれば問題ありません。ただ、月によって計算方法が違うのは問題となりますのでご注意ください。
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