休業手当を支払った時の離職証明書の書き方について
従業員が退職するときに、希望があれば会社は離職証明書を作成する必要があります。その際に、例えばコロナの関係で会社都合により休みとなり休業手当の支払いがある月もあるかもしれません。
そのような時は注意が必要です。そのような休業があった場合は、休業した旨、その日数、その間に支払った休業手当の額を備考欄に記入する必要があります。
離職証明書に書かれた賃金をもとにいわゆる失業保険の金額が計算されるのですが、会社都合の休業の場合はその日数および金額が計算から除外され、もらえる給付額が多くなります。
コロナ禍において、雇用調整助成金の特例措置もあり休業を実施した会社も多いことでしょう。対象となる退職者がいる場合にはお気を付けください。
ご参考までに
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