健康保険証への旧姓の併記について
健康保険証は通常戸籍上の氏名で発行されるのが原則です。婚姻等によって姓が変わった時には、新しい名字のものになるのが今までの運用でしたが、申し出を行うことで新しい姓と名前の間にカッコ書きで旧姓を印字してもらうことが可能になりました。
運転免許証などは今までも裏書に旧姓の表記をしてくれましたが、運転免許をお持ちでない方の身分証明書としては健康保険証がよく用いられるところですので、活用される方もいらっしゃることと思います。
また、性同一性障害で通称名での発行を希望される方についても、申し出を行うことで通称名での発行が可能のようです。その際には戸籍上の氏名と性別が裏面に記載されるそうです。
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