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執筆者の写真代表 鳥居 靖

副業・兼業を認める場合の注意点

コロナの影響で働き方に様々な変革が起こっていますが、その中に副業・兼業が増えてきたことも挙げられるでしょう。副業・兼業をする労働者がいる場合の注意点についてお話ししたいと思います。


副業・兼業の場合も1日8時間、1週40時間の法定労働時間は守らなくてはなりません。例えば、A社で7時間勤務したのちにB社で3時間勤務した場合ですと、B社の2時間分は割増賃金の支払いが必要となります。


時間管理の義務は当然会社側にありますが、他社のことについても労働者の自己申告によって把握して管理することになります。8時間を超える可能性のある場合は労使協定(いわゆる36協定と呼ばれているものです。)を締結する必要が出てきます。


副業・兼業を始める際にきちんと双方の所定労働時間を把握しておくことが肝要となりますので、副業・兼業についてあれこれを就業規則できちんと定め、周知しておく方がよいかと思います。



副業・兼業の促進に関するガイドライン

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