先日、副業・兼業をする労働者がいる場合の注意点についてご紹介しましたが、割増賃金について具体的にお話ししたいと思います。
A社で7時間勤務したのちにB社で3時間勤務した場合、B社の2時間分は割増賃金の支払いが必要となるとご説明しましたが、そうなると一日のうちの後半の勤務時間帯で労働をさせる会社がいつも割増賃金を支払わなくてはいけないことになってしまうように思いますが、そうではありません。
B社の労働契約の方が時間的に先に締結されていたという場合においては、後から契約したA社には5時間は通常賃金で、残り2時間は割増賃金で支払う義務が初めから生じていることになります。
しかし、A社がその事実を知らなければどうしよもありませんので、採用の際に副業・兼業となるかどうか気を付けて確認するようにしなければいけないでしょう。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
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