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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

割増賃金について

割増賃金について


残業や休日出勤は割増賃金を払わなくてはいけないのはご存じのことかと思います。残業(時間外)手当は1.25倍、休日出勤は1.35倍というのが法律で定められている割増率になります。


この「休日」は法律上は週に1日は与える必要がある(法定休日と言います。)とされていますが、土曜日曜と週に2日の休みを設けている会社も多いことかと思います。この場合、土日出勤をしたら両方1.35倍になるのでしょうか。


実はそのような場合でも1.35倍になるのは日曜日の出勤のみです。(法定休日が土曜日であると別段の定めがあれば土曜日が1.35倍になりますが特段の定めがない場合は後順の日を法定休日とします。)


では土曜日出勤をさせても割増は不要かといいますと、週40時間以上は時間外労働であるという定めがありますので、例えば月曜から金曜まで8時間働いていたら土曜日の出勤は1.25倍の割増がつくことになります。


参考文書

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