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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

募集採用時における男女均等ルールについて

募集採用時における男女均等ルールについて


「男女雇用機会均等法」は文字どおり、雇用の場において男女の差別をなくすことを目的とした法律です。昭和61年に施行され認知度も低くはないので、職場での男女差別が法に触れることは多くの人がご存じのことと思います。


しかし、法第5条に「事業主は募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」とされているとおり、採用選考の段階においても注意しなければならないことはご存知ない方も多いかもしれません。


募集や採用の際に「女性歓迎」や「男性向きの職種」などの性別を限定した表示や、男女のいずれかを表す職種名称(「保母」「看護婦」など)を用いることはこの第5条に抵触し法律違反となりますのでご注意ください。


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