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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

変形労働時間制について(1カ月単位)

変形労働時間制について(1)


原則的に労働時間は1日8時間、1週40時間を超えたら時間外労働にあたる旨お話しましたが、1か月や1年のうちで繁忙期があるような業種には「変形労働時間制」をご説明させていただいています。


変形労働時間制は一定期間で労働時間を調整して、時間外労働にあたる部分を減らす(時間外労働時間を均す)ような制度です。具体的には(1)1週単位、(2)1ケ月単位、(3)1年単位の変形労働時間制がありますが、(1)は職種が限定されていて対象が限定的なので(2)と(3)についてご説明します。


文字通り(2)は1ケ月を上限として、その期間内で1週平均が40時間に収まるよう労働時間を調整するものです。1日や1週あたりの上限はなく、1ケ月の労働時間か法定労働時間内であれば時間外手当の支払いを免れます。


具体的には、月末が忙しい会社などで、月の最終週は週1日休みの1日9時間労働(6日×9時間=54時間で14時間オーバー)にする代わりに、月頭の1週目は週3日休みを取らせ1日6時間労働(4日×6時間=24時間)にするとします。


変形労働時間制をとっていなければ最終週は当然に時間外手当が必要ですが、変形労働時間制をとっていれば1週目と最終週の時間外労働を均すことができます。


制度だけ見るととても便利な方法ですが、導入にあたっては労使協定の締結および届け出、もしくは就業規則への明記が必要になります。また、労働者にはその各日の始業終業時間を事前にきちんと伝えることとされています。

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