外国人雇用の際の注意点
コロナも次第に落ち着き、コロナ前の日常を取り戻しつつあるなかで外国人を雇用することは今後多くの会社で増えていくことかと思います。
外国人を雇い入れる際に注意していただきたいのは、在留カードの確認です。観光などの短期間ではなく、日本国内に中長期にわたって在留する外国人に対し、法務大臣の権限で交付される身分証です。
この在留カードに書かれている「在留資格」によって、就労の制限が変わりますので外国人雇用の際にはそこの部分の確認が必須となります。
また、たとえ雇用保険に加入しないようなパートやアルバイトでの雇用であっても、外国人の場合には雇用の際に管轄のハローワークへ外国人雇用状況の届出書に在留カードを記載して届け出なくてはなりません。
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