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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

失業保険の受給資格について

失業保険の受給資格について


労働者が退職した際には離職票の発行を求められることも多いかと思います。その際の離職の理由によって、その後の受け取れる雇用保険の基本手当(一般的に失業保険と呼ばれるものです。)に違いが生じます。


失業保険の受給資格としては、

(1)特定受給資格者(主に会社都合での離職)、

(2)特定理由離職者(やむを得ない理由の自己都合)、

(3)一般受給資格者(自己都合)

の3つに大別されます。


会社都合は文字通り、倒産や人員整理などで解雇された場合などで、自己都合はいわゆる「一身上の都合」として辞める場合などです。


(2)の特定理由離職者は有期契約社員が契約更新を希望しても期間満了で退職となった場合や体力不足や妊娠、介護、その他通勤が困難になったなどの理由で仕事を続けることができなくなった場合など、自己都合だけど仕方のないと思われる理由がある場合はハローワークの判断でこの資格が認められます。

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