子の看護休暇について
子の看護休暇をご存知でしょうか。育児介護休業法上に定められている子どもの看護が必要な場合に労働者が利用できる休暇です。
有給休暇の際には認められているような会社側の時季変更権がありませんので、労働者がこの休暇を使いたいといった場合は必ず休ませなければなりません。
(労使協定を締結することで、所定労働日が週2日以下の労働者などの一部労働者を対象外にすることは可能です。)
(1)小学校入学前の子の看護の場合
(2)一年度に5回まで(子が2人以上の時は10回まで)
(3)時間単位で取得できる
休暇です。
ちなみに、この休暇を有給にするか無給にするかは会社に決定権がありますので、定めて就業規則等に明記しておくことがよいでしょう。
Comments