年次有給休暇について
2019年の4月に有給休暇が「自由にとれる休暇」から「必ず取るべき休暇」に変わったことは会社側にとっても大きな変革であったので記憶に新しいのではないでしょうか。
そもそも有給休暇は、
(1)雇用の日から継続して6月勤務していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤していること
この二つの条件さえ満たせば当然に発生するものとされています。
会社の規則にないからとか、労働者から請求がないからといった理由で発生を拒むことはできない性質のものです。
与えるべき日数も勤務月数に応じて細かく決められており、その基準を上回る分には問題ありませんが、下回ることは労働基準法違反となります。
2019年4月からは付与するだけでなく、年10日以上付与される労働者に対しては年5日は有給休暇を取得させなくてはいけないこととなり、違反すると30万円以上の罰金となっています。
有給付与および消化は会社の義務であり、恩恵的な休暇ではないということを押さえておいてもらうとよいかと思います。
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