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執筆者の写真代表 鳥居 靖

年齢による社会保険料の違いについて

年齢による社会保険料の違いについて


社会保険料は標準報酬月額によって決定されますが、それ以外にも年齢によっても金額に違いがでてきますので整理しておきます。


基本的には健康保険料と厚生年金保険料で構成されています。(健康保険の部分が、会社によっては健康保険協会(協会けんぽ)ではなく組合健保であったり、健康保険ではなく国民健康保険の国保組合であったりすることもあるかもしれません。)


まず健康保険の方では、40歳未満の労働者と40歳以上の労働者で介護保険料の支払いという違いが出てきます。これは40歳の誕生日の前日を含む月(1日生まれの方のみ誕生月の前月)から発生し、給与から控除(天引き)する額が増えることになります。


その後この介護保険料は死亡するまで払い続けることになりますが、64歳までは労使折半で給与天引きしますが、65歳以降は支払い方が変わるため給与計算時には含めないことになります。給与計算上は~39歳、40歳~64歳、65歳~で介護保険料の部分に違いが生じます。


なお、健康保険自体も75歳以降は後期高齢者医療制度に変わり、健康保険料の徴収も~74歳中までということになります。


次に厚生年金の方は、70歳未満と70歳以上で違いが出てきます。70歳以上は厚生年金保険料は発生しません。


一口に「社会保険料」と言っても労働者の年齢によって、課される保険料が異なりますのでご注意ください。


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