特定最低賃金について
以前、最低賃金が10月から大幅アップをするとのお話をしたときに少し触れた「産業別の特定最低賃金」についてご紹介します。
先日ご紹介した最低賃金は地域別に定められたもので「地域別最低賃金」と呼ばれます。一方、「特定最低賃金」はその名の通り、特定の産業別に定められた最低賃金です。どの産業がその特定にあたるのかについては、全国一律に決められているわけではなく、都道府県別に対象となる産業が異なります。
愛知県では、
①製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
③輸送用機械器具製造業
という形で対象が指定されています。
このうちの②と③は、10月1日以降は特定最低賃金が地域別最低賃金を下回ってしまうので、自動的に地域別最低賃金である986円が適用されることになります。
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