以前、コロナ罹患の場合に傷病手当金の申請が可能となるというお話をいたしましたが、傷病手当金の申請には本来医師の証明が必要となります。
しかし、コロナ罹患に限っては医師の証明ではなく保健所で発行される陽性証明で代替が可能という扱いでしたが、今月に入って医師および保健所等の負担軽減のため、それらの証明がなくとも申請が可能という形に運用が変更されました。
令和4年8月9日以降の申請については、本来必要とされていた証明書代わりに、会社側が当該期間について療養のために労働が不可能であった旨を証明した書類を添付すれば足りるとされています。
臨時の措置のようですので、またなにか変更が加えられた際にはご紹介していきたいと思います。
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