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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

時間外60時間超の代替休暇について

代替休暇について


来年の4月1日から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増率が上がるとお伝えしました。これに関連して、「代替休暇」のご説明をします。


60時間を超える時間外労働があった場合に企業のとるべき方法として、

(1)1.5倍の割増賃金を支払うほかに、

(2)引き上げてた割増賃金の代わりに代替休暇(有給)を取得させた上で1.25倍の割増賃金を支払うという方法があります。


例えば、時給1000円の人が80時間の時間外労働をした場合、現行制度のままであれば60時間を超えた20時間分の残業代は25000円ですが、引き上げ後は30000円、差額5000円は時間換算すると5時間分です。


この5時間分の有給休暇を与えれば25000円の支払いで大丈夫ということです。ただし、この有給休暇は当然年次有給休暇とは別に付与されるものですし、一日もしくは半日の単位でしか取得できない(半日未満の時間単位付与はできない)とされ、また、そのような時間外労働が発生した月の末日翌日から2ケ月以内に与えることとなっています。


そして、そもそもこの方法をとるためには労使での協定が必要となりますし、労働者が希望しなければ(1)の方法をとることになりますのでその点もあわせてご注意ください。

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