時間外労働について
先日割増賃金のお話をした際に週40時間超の労働は時間外労働であると触れましたが、この時間外労働の決まりについてご説明します。
まず、所定時間と法定時間というものがあります。法定時間は1日8時間、1週で40時間で、これを超える場合は時間外の割増賃金を支払わなくてはいけないと文字通り法律で定められています。
一方、所定時間というものはいわゆる契約上の労働時間で、9:00から15:00で休憩1時間という雇用形態で働いている人であれば5時間が所定時間です。これは法定の8時間を超えることはできませんが、所定時間を超えて労働しても8時間までは割増賃金でなくてもよいことになっています。
このような決まりが前提ですが、でも8時間ではどうやっても仕事が終わらないということもあるかと思います。
そのような時には労働者と使用者で協定を結ぶことで法定時間を超えての残業が可能になります。この協定は一般的には36協定と呼ばれます。この36協定によって月45時間・年360時間までの残業が可能となります。
36協定は労働者が一方的に作成するものではなく、労働者代表の署名をもらい、労働基準監督署に届け出ることで初めて成立するものですので、届け出まで必須であることを合わせて覚えておいてください。
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