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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

最低賃金変更で随時改定が必要な場合も

標準報酬月額の随時改定について


毎年7月に社会保険の標準報酬月額の定時決定が行われる旨は以前もお話しましたが、この定時の決定以外に、随時改定として標準報酬月額が改定されることがあります。(「報酬月額変更届」という書類を提出することから、「月額変更」や「月変」と呼ばれることが多いです。)


次の3つの条件をすべて満たした場合に、この随時改定に該当します。

(1)昇給や降給で固定的な賃金に変動があった。

(2)変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均から出した標準報酬月額が今のものと2等級以上の差がある。

(3)3ヶ月間の支払基礎日数がいずれも17日以上である。


この10月から最低賃金が上がったことによって昇給を行った会社は注意が必要です。10月から昇給を行った場合、翌月払いの会社と仮定すると、11月から1月の給与合計から標準報酬月額を出して、それが現在の等級と2等級以上差があれば2月に随時改定を行う必要があります。


その際には社会保険料は原則翌月徴収ですので、3月支払いの給与から標準報酬月額が変更になります。

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