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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

月給者の割増賃金の計算方法

月給者の割増賃金の計算について


1日8時間・1週40時間超えの法定時間外労働の場合には1.25倍の割増賃金になるということは広く周知されるようになったことかと思います。


ではこの1.25倍、時給制の人の場合は単純に時給を1.25倍にすればいいので感覚的に分かりやすいかと思いますが、月給制の人の場合はどうでしょう。


月給者の場合は、まず最初に年間の所定労働日数を割り出す必要があります。1年間の休みとされている日(年末年始やお盆休みも含みますが有給は含みません。)を365日から引いたものが所定労働日数です。


次に1年間の所定日数に1日の所定労働時間を掛けて、年間の所定労働時間を求めます。その年間所定労働時間を12で割ると、1月当たりの所定労働時間が分かります。


最後に、対象となる賃金(基本給と役職手当など。家族手当や通勤手当など除外されるものもいくつかありますので注意が必要です。)を1月当たりの所定労働時間で割るといわゆる時給に相当する金額が分かります。


その時給に相当する金額をもとに月給者の場合は割増賃金を計算していくことになります。





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