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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

月60時間超の残業代について

月60時間超の残業代について


法定時間を超えるような残業については1.25倍の割増賃金の支払いが必要になる。残業は36協定を締結し届け出ることで可能になり、月45時間までである。


さらに特別条項を加えることで月45時間超の残業が6回まで可能になる旨をお話ししました。


ここで、来年令和5年4月1日から中小企業に適用される「月60時間超の時間外労働の割増率の引き上げ」についてご説明します。


大企業にはすでに平成22年から施行されており、中小企業は適用が猶予されていましたが来年4月からは中小企業にも適用が拡大される形です。


現行では中小企業では月の残業が少ない人も多い人も先に説明した範囲内であれば同じ1.25倍という割合ですが、月に60時間を超えるような残業には1.5倍の割増率で残業代を支払う必要が出てきます。


1.5倍の支払いが必要になるのは60時間を超える部分なので、そうなった際の給与計算時には漏れなく支給できるようシステムの変更や、就業規則の改定等の必要性も出てくると予想されるので今から備えて置くことをお勧めします。

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