有給休暇を取得したことによる不利益取り扱いの禁止
表題の件をご存じでしょうか。有給休暇を付与するのはもちろんのこと、一定の条件を満たす人には取得させること自体も会社の義務である旨はお伝えしてきましたが、ではいざ有給を取得した際に、賃金の減額等の不利益な取り扱いをすることも労働基準法(136条)では禁止しています。
有給なのだから当然賃金を支払っているし、そんな法律に抵触するようなことは起こるわけないと思われた方もいるかもしれません。
しかし、いわゆる基本給の部分は良いかもしれませんが、皆勤手当などの手当はどうでしょう。休んでいるのだから支払う必要はないではないか、と判断されるのは自然なことかと思いますが、このような減額も不利益取り扱いとして違法になる可能性があります。
「可能性がある」と濁したのは、そもそもこの136条は努力義務規定で、罰則がありません。判例等に照らし合わせると、労働者が有給を取得するのをためらうような減額はよくないとされており、程度の問題になるためあいまいな表現を致しました。
言い換えれば、違法とならない可能性もあるわけですが、なるべく出勤率に応じて支払われるような手当についても有給取得時には減額をせずに支給することが望ましいかと思います。
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