コロナに罹患して休業した場合の対応について、有給消化か傷病手当金の申請で対応する方法を先日お話しましたが、濃厚接触者になった場合は少し事情が変わってきますのでご注意ください。
濃厚接触者の場合は「傷病手当金」の対象ではない(ご自身に病気やケガがないと傷病手当金は申請できません。)のでこちらの利用はできません。
一方、陽性の場合には支払い義務のなかった「休業手当」について、場合によっては支払い義務が生じます。本人が症状等がなく出勤の意思を示しているが会社から休業を命じた、会社の制度として在宅勤務が可能にもかかわらず在宅勤務ではなく休業にした、このように会社が休業をさせた場合には休業手当の支払い義務が生じると解されています。
このように休業手当が支給されるべきとされるケースにおいて、支給がされなかった時に使える助成金として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」というものもありますので、そのあたりの制度を使うことも検討するとよいかもしれません。
詳細は、厚生労働省のQ&Aがありますので、そちらもご確認ください。
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