top of page
  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

特定理由離職者について

特定理由離職者について


先日「特定理由離職者」について自己都合退職だがやむを得ない事情を考慮してもらえる旨を簡単にご説明しましたが、給付について特定受給資格者と一般受給資格者に比べて具体的にどのような違いがあるのかをご説明します。


まず、通常の自己都合退職(一般受給資格者)ですと、給付制限期間というものがあり、失業保険が支払われるまでに3ヶ月空白の期間が生じます。特定理由離職者にはこれがなく、会社都合退職(特定受給資格者)と同じように待機の7日間さえ終わればすぐに受給ができます。


次に、給付期間(お金のもらえる期間)ですが、特定受給資格者と一般受給資格者では特定受給資格者の方が基本的には長い期間失業保険を受給できる仕組みになっています。


特定理由離職者の中でも、契約期間の満了による離職の場合には特定受給資格者の場合と同じ給付期間となります。


通勤が困難になった等の一定の理由による離職の場合は一般受給資格者とほぼ同じ給付期間になりますが、それでも給付制限期間がない分優遇されています。

閲覧数:5回0件のコメント

Comments


bottom of page