産前産後休業と育児休業について、基となる法律、もらえるお金の出元となる保険が異なるというお話は前回いたしました。これら休業期間中、そういった社会保険に毎月納めている保険料はどうなるかについて今日はお話ししたいと思います。
社会保険料と一口に言いますが、狭義の社会保険料は「健康保険料(介護保険料含む)」と「厚生年金保険料」です。これが広義だと「雇用保険料」も含意していることが多くあります。
「雇用保険料」は賃金の支払いがなければ発生しないので、産休育休中は基本的には保険料の支払い義務が発生しません。
一方、「健康保険料」と「厚生年金保険料」は給料の支払いの有無にかかわらず発生します。ですが、産休育休中はそれらが免除されることになっていますので、忘れずに手続きをする必要があります。
念のため日本年金機構のサイトをご紹介します
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