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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

男女雇用機会均等法における間接差別について

男女雇用機会均等法における間接差別について


先日、「男女雇用機会均等法」の第5条についてご紹介しましたが、これは直接差別と呼ばれるもので、対して間接差別と呼ばれる第7条があります。


ここでは、性別以外の要件であっても、

(1)募集採用に際して、身長体重体力に関する要件を入れること

(2)募集採用、昇進、職種変更に際して、転勤に応じることができることを要件とすること

(3)昇進に際して、転勤経験を要件とすること、の3つについて、業務遂行上必要かつ合理的な理由がある場合を除いて禁止をしています。


例えば「身長170cm以上」などの要件は、合理的な理由があれば違法ではありませんが、ない場合は間接的に男性に限定した要件ととらえられるため違法となります。


転勤についても広域にわたる支店等がない場合はもちろん、支店があっても転勤の実績がなかったり、転勤をさせることが業務の性質上必要と認められない場合は「合理的な理由」があるとは解されないとされていますので、採用はもとより昇進などの要件としても注意する必要があります。


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