育児休業の改正や雇用保険料率の変更など、今年の10月からの変更点をご紹介しましたが、もう一つ大きな改正としては社会保険の適用拡大があります。関係する会社には年金事務所からの通知が届いているはずですので、ご存じの方も多いかと思います。
現行の制度ではパート従業員(出勤時間・日数が正社員の4分の3未満の従業員)の社会保険に加入すべき条件としては、
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)賃金月額が8.8万円以上
(3)1年以上の雇用見込みがある
(4)学生でない
の4点が挙げられます。
この中で(1)については500人超の会社にのみ適用されています。これが10月からは101人から500人規模の会社にも適用範囲が拡大されます。(100人以下の会社についても2年後に適用拡大となります。)
加えて(3)の「1年以上」の部分が「2ケ月超」に変わります。2ケ月の有期契約の場合でも、更新の可能性が明示されていれば超える見込みありとのことで社会保険加入の対象となります。
今回の改正により、社会保険加入の対象となる人が確実に増えます。新たに加入すべき人について、加入させるという方法のほかに、労働時間を短くして未加入の状態を保つという方法を取ることも可能です。そのあたりは従業員の意向もうかがいつつ労使で相談できるとよいでしょう。
詳しくは下記サイトもご覧ください
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