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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

算定基礎届による標準報酬月額について

社会保険料を納める際に必要となる標準報酬月額ですが、毎年7月に見直しがあることは皆さんご存じのことでしょう。


「算定基礎届」という書類に4月5月6月に支払った給与額を書いて提出すると、新たな標準報酬月額が決定されます。この見直された標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。


この9月から変更というのが、9月支払い分から変更という意味なのか、9月に働いた分を支払う時から変更という意味なのかが少し混乱しやすいところかなと思います。


原則的には社会保険料は翌月の給与から徴収という形になっていますので、多くの会社さんではこの見直された保険料に変わるのは10月支払いの給与からとなります。(ただ、まれに締め日の関係で当月に徴収という形をとっている会社さんについては、9月支払いの分からとなることもあります。)


この時期の給与計算は社会保険料の変更、確認をお忘れなく。

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