管理監督者について
管理監督者という言葉をご存知でしょうか。文字通り、業務上において管理・監督する立場にある人のことです。
この管理監督者にあたる人に対しては、残業代や休日の割り増し賃金を支払う必要がありません。(深夜の割り増し賃金は必要です。)では、この管理監督者として認められるのはどういう従業員でしょうか。
ポイントは以下の3つです。
1.労働管理の権限があること(従業員の採用・解雇・労働管理(シフト作成など)の権限があること。経営方針決定の権限があること。等)
2.労働時間の管理を受けないこと(遅刻欠勤に対する控除がある場合や出退勤や休憩について管理されており裁量が認められていない場合は認められない。)
3.給料などの処遇が適切なこと(時給換算した場合にアルバイトより低賃金である、というようなことがあってはいけない。)
以上の観点から厳しく判断されますので、残業代を払わなくて済むからと名ばかりの「管理監督者」という扱いにするのは注意が必要です。
参考資料です。
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