給与のデジタル払いについて
そもそも給与は労働基準法第24条において「通貨」で「直接」、「全額」、「毎月」「一定期日に」支払わなくてはならないと定められています。(賃金支払いの5原則と呼ばれています。)
しかし、多くの会社において銀行口座に振込みの形で支払っているかと思いますが、法的にはこれは個々の同意を得た場合に取れるイレギュラーな支払い方という扱いになっています。
そして、政府はこのイレギュラーな支払い方に電子マネーなどで支払うデジタル払いを追加しようと推進しており、2023年4月からはそれが可能になりました。
利用できる決済会社は厚生労働省の指定を受けたものであり、口座残高の設定や損失補填の仕組みの確立など、個々の従業員からの同意を得ること以外にも会社側が整備しなければいけない条件は多々ありますが、それらの条件を満たせば、○○Payといった電子マネーでの給与支払いが可能になります。
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