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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

給与の前借りについて

給料の前借について


時には労働者から給料の前借をお願いされるというケースもあることでしょう。そのような場合の注意点についてお話ししたいと思います。そのそも、給料を前払いすることは合法なのでしょうか。


すでに労働した分で未払いの分を前渡しすることはなんら問題はありません。しかし、まだ労働していない分を前借することには注意が必要です。その場合は金銭の貸付にあたります。


労働基準法17条に「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定があります。この法律のポイントは「お金を貸すからうちで働きなさい」という、金銭を条件に労働を強制するような状態を禁止していることにあります。


会社が金銭を貸し付けること自体を禁止しているわけではありません。しかし、返済の際にそのような貸付の返済金を差し引いて賃金を支払う場合には労働者の同意が必要となりますし、労使協定を締結する必要があります。労働者に給料の前借を依頼された際にはそのようなことに注意してきちんとした書面を取り交わしておくことをご注意ください。


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