ストレスチェックについて
協会けんぽでは毎年10月に現金給付の受給者状況調査を行っています。昨年度分の調査結果によると傷病手当金の受給原因となる傷病として「精神及び行動の障害」が32.96%と一番多い割合を占めています。
1995年の統計では4.45%であったことをからみるに約25年で精神疾患による受給が約7倍へと急増していることが分かります。
労働者のメンタルヘルスに関する規定としては、ストレスチェックの実施が挙げられます。
これは平成27年(2015年)から労働者数50人以上の事業場においては義務とされており、年1回ストレスチェックを実施することとされています。
50人未満の事業場においては努力義務ということになっていますが、このような調査結果等々を受けてすべての事業場で義務とされる日も遠くないでしょうし、労働者の精神不調を未然に防止するためにも現在は対象でない規模の事業場においても実施をしていくというのもよいかと思います。
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