育児介護休業法の令和4年4月1日改正は、
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
2.妊娠出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
です。
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備は、4つの方法から2つ以上の措置を講ずることが推奨されています。
①研修の実施
②相談窓口の設置
③事例の収集提供
④制度と方針の周知
2.妊娠出産の申し出をした労働者に対して個別の周知、意向確認については、
・周知については、①~④についてです。
①制度
②申し出先
③育児休業給付
④社会保険料
・周知の方法、意向確認の方法は、⑤~⑧です。
⑤面談
⑥書面交付
⑦FAX
⑧メール等
当事務所では、この改正に対応できる書面をご用意しております。
必要な方は、メールにてお問い合わせください。下記の2つの書類をプレゼントします。
・制度と方針の周知ができる書面
・給付金、社会保険料免除の整理できる書面
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