育児休業について
育児休業の改正等お話をさせていただきましたが、そもそも育児休業は必ず取らせるべきものなのでしょうか。
答えは、「本人が希望したら会社に拒否権はない」ということになります。間違えてはいけないのは、育児休業取得させることは会社の義務、ではありません。
昨今、男性育休の取得率等も話題にのぼりやすいので、会社規則で該当する男性は育休取得を義務化してしまおうとしてもそれはできません。
育休は申し出制なので、あくまでも本人が申し出た場合に取らせるものです。原則としては1歳未満の子を養育する親に申し出をする権利があります。
一方で、産後については、女性の場合は8週までは原則就業禁止です。本人が希望し、かつ医師が認めた場合のみ産後7週から8週までの就業は違法ではなくなります。
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