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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

育児休業の開始と終了の繰上げ繰り下げについて

育児休業の開始と終了の繰上げ繰下げについて


この10月からの改正により、育児休業がより取得しやすい形となったので、今後特に男性取得者が増える見込みの会社も少なくないことでしょう。そこで、育児休業の開始と終了の繰上げ繰下げについて、改めて整理しておきます。


まず、言葉の意味から整理しますと、繰上げとは開始ないしは終了を早めることで、繰下げは遅くすることです。


法律上規定があるのは「開始の繰上げ」と「終了の繰下げ」、つまり、育児休業期間を長くする方に関しては法律上でそれぞれ定めがあります。


「開始の繰上げ」は出産が早まった場合など特別の事情が生じた時に変更したい日の1週間前に申し出ることで可能となります。「終了の繰下げ」は終了予定日の1ケ月前に申し出ることで可能になります。(いずれもこの定めより緩い申出期限を会社規定として設定することは問題ありません。)


一方、育児休業期間を短縮する方については法律上は規定されていないため、会社の判断で許可しても拒否してもいいことになっています。


休業中の社員の代替社員を有期雇用で雇っている場合などは、早く復帰されても困るということもあるかもしれませんのでこのようになっていますが、早く復帰してくれると助かるという場合などは育児介護休業規定に「終了の繰上げ」についても規定しておくとよいかと思います。

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