育児休業中に就労をした場合の給付金金額について
育児休業中の就労について先日ご説明しましたが、やむを得ず働いてもらうことになった場合、育児休業給付金はどのようになるかご説明します。
そもそも、育児休業中の1日当たりもらえる金額は、休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った賃金日額をベースし、半年間は日額の67%、その後は50%ということになっています。
就労をした場合は、その際に支払われた賃金が賃金月額(賃金日額×30)の
(1)13%(67%の支給の時。50%支給の時は30%)以下の場合
(2)13%((1)同様)~80%未満の場合
(3)80%以上の場合
で異なります。
(1)の時は給付金は支給で、
(3)の時は全額不支給です。
(2)の場合は、支払われた賃金と、賃金月額×80%との差額が支給されます。
例えば月額30万円の人が就労し6万円支払いを受けた場合は、(30×0.8)-6=18万円が支給額になります。
支給額の計算などはハローワークがしてくれますので、会社側としては、就労に対して適正に賃金を支払い、その旨をきちんと2ヶ月毎の育児休業給付金申請の際にハローワークに伝えることを気を付けましょう。
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