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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

育児休業中の就労について

育児休業中の就労について


育児休業中の就労については、原則禁止となっています。ですが、労使の合意のもと「子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労すること」は可能とされています。


「一時的・臨時的」がポイントとなる部分で、急なトラブルで対応方法を知っている人がその人しかいない場合や、災害や感染症などで深刻な人手不足である場合などが想定されています。


例えば毎週決まった曜日に働くことや、育休取得前にあらかじめ就労を予定している場合などはこれに当たらないとされていますのでご注意ください。




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