育児休業中の社会保険料免除について
以前、産休育休中は社会保険料が免除になる旨お話ししましたが、10月からの育児介護休業法改正に際して、この社会保険料の免除に関しても注意すべき点ができました。
育児介護休業法の改正で、育児休業の分割取得が可能になったので、1ヶ月未満の短期で取得する従業員も増えることが予想されます。例えば1週間の育児休業をした場合にも1ヶ月分の社会保険料が免除となるのでしょうか。
社会保険料が免除になる条件は次の2つです。
(1)月の末日に育児休業期間中である場合。
(2)同月中に14日以上育児休業を取得した場合。(開始と終了が同月の場合のみ。同月中に2回取得していたら合算可能。就労日は除く。)
どちらかの条件を満たしていれば短期の育児休業取得であっても社会保険料が免除となります。
また、賞与にかかる社会保険料については、
(1)育児休業期間が1ヶ月超、かつ、
(2)月の末日に育児休業中である月に支給された賞与、の場合は免除されることになっています。
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