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執筆者の写真代表 鳥居 靖

育児休業中の社会保険料免除について(追加説明)

育児休業中の社会保険料免除についての補足


先日、育児休業期間中に社会保険料が免除になる2つの条件についてお話ししましたが、この条件だけではある問題が出てきます。


例えば、10月15日から11月25日まで育児休業をとった場合、10月は「(1)月の末日に育児休業期間中である場合」を満たすので保険料は免除になりますが、11月は「(2)同月中に14日以上育児休業を取得した場合」に該当するものの、(2)は「開始と終了が同月の場合のみ」しか適用されないので11月は免除になりません。


一方、10月15日から11月5日まで育休1を、11月6日から11月25まで育休2を連続でとった場合、11月も(2)を満たすことになり保険料免除となります。つまり、分割した方がお得になるというわけです。


この不平等を是正するために、「連続して二以上の育児休業を取得した場合は二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する」ということになっています。


また、日にちは連続していなくても、二つの育児休業の間が休日や有給で実際に勤務をしていない日であれば連続しているのと同様に扱われることになっています。

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