男性育児休業取得率は年々上昇しているとお伝えしましたが、政府はもっと高い目標を掲げています。そして、目標達成のために、育児・介護休業法は改正され、
令和4年10月に
(1)育児休業の分割取得制度
(2)産後パパ育休(出生時育児休業)制度
が施行します。
まずは分割取得制度についてご紹介します。そもそも、現行の育児休業は回数にすると1回しかとることができないことになっています。期間単位でみると、育児休業は子が1歳に達するまでの間に取得が可能ですが、1歳前に育休を切り上げ復帰をしたとしてももう一度育休を取得することはできないことになっています。
これが10月からは2回目の取得も可能となります。改正によって、妻が産後一旦職場復帰をし、夫が代わりに育休を取得し、またしばらくしてから妻が育休を取得する…といった形で、ブランクを少なくすることにより女性のキャリアアップを助けるという効果も考えられます。
念のため厚生労働省のサイトをご案内します。
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