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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

育児休業改正について ~産後パパ育休ってどんな制度?~

令和4年10月からの育児休業法の改正の2点目は産後パパ育休(出生時育児休業)制度の導入です。

産前産後休業は女性にしか利用できない制度ですが、それに似た休業制度を従来の育児休業とは別に規定したもので男性版の産休とも言えるような新制度です。

産後休業と同じく、出生後8週の間に利用できます。育休と大きく異なる点は(1)制度利用の申出が1か月前ではなく2週間前でよい(2)休業中の就労が可能(労使協定必要)の2点です。特に(2)はあらかじめ労使協定で労働時間の範囲等定めておく必要がありますし、いざ就労をした場合は給付金の金額が変わってくるので注意する必要があります。

原則的には10月1日以降に生まれる子の親が対象にはなりますが、産後8週が10月1日以降にかかっている場合も対象になるので、最近配偶者が出産をした社員がいる場合も準備をしておくことをお勧めします。



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