賞与の懲罰的減額について
冬の賞与の時期が近づいています。そもそも賞与は法律上に支給しなければならないという規定はなく、支給してもしなくてもよい性質のものになっています。(ただし、就業規則などで「○ヶ月分を支給する。」とのみ明記してある場合は支給義務が生じます。)
会社の業績によっては不支給だったり、個人の成績に応じて増減があったりすることも会社の裁量で許されています。
しかし、個人の成績に応じて、減額する際は注意が必要です。「就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、1 回の額が平均賃金1 日分の半額を超え、総額が1 賃金支払期における賃金の総額の10 分の1 を超えてはならない」という労働基準法91条の決まりがあり、それは賞与の場合も同様に適用されます。
合理的な人事査定により賞与の額が減額となる場合は仕方ないですが、労働者に非があるために罰則的に減額するとなると91条に抵触する恐れがありますのでご注意ください。
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