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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

通勤災害について

通勤災害について


先日は10年に一度の寒波による悪天候で通勤に難儀された従業員さんも多かったことでしょう。通勤途中に事故等にあったら労災が使えるというのは多くの方がご存知のことと思います。今日は車通勤の方の駐車場での事故についてご説明します。


まず、労災は業務上の災害と通勤上の災害に大別することができます。駐車場は通勤経路だから当然に通勤上だろうというのが多くの人の直感的な判断かと思いますがそうならないケースもあるのでご紹介します。


自宅の駐車場の場合は、賃貸か戸建てかで判断が別れます。賃貸の場合は、部屋から一歩出たら通勤経路と解され、通勤上の災害と判断されます。一方、戸建ての場合は自宅駐車場は「自宅」の一部と解され、そこでの事故は出勤前ないしは帰宅後のものとされ労災の対象になりません。


会社の駐車場の場合は、会社敷地内にある駐車場であれば、それは通勤上ではなく業務上の災害として判断されます。一方、会社が借りている駐車場などで物理的に離れたところにある駐車場の場合は通勤上の災害と判断されることが多いです。


感覚的には分かりにくい部分ですので、そのような事故が起こった時はまずは専門家にご相談されると良いでしょう。


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