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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

通勤災害について その2

通勤災害について その2


先日、駐車場の事故の場合に必ずしも通勤災害として判断されるわけではない旨のお話をしましたが、通勤災害と業務災害の違いについて、お話しします。


法的な話をすると、業務災害は労働基準法で会社に補償が義務付けられており、通勤災害はそこまでの義務は会社にはないが労働者保護の観点から労災保険上で補償されるようになっているという違いがあります。


これが大きく関係するのが、待機期間(3日間)の休業補償の義務の違いです。いずれの場合も労災は休業4日目以降からしか休業の給付がされませんが、業務災害の場合はそれまでの3日間は会社が休業補償をしなくてはいけません。一方、通勤災害の場合はその義務がありません。


その他は、通勤災害の場合は療養の際に労働者に一部負担金が生じる点と解雇制限が適用されない点が異なっています。

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