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  • 執筆者の写真代表 鳥居 靖

障害者雇用率について

障害者雇用率について


障害者雇用促進法という法律の中で、「全ての事業主は…対象障害者の雇入れに努めなければならない。」とされており、常用労働者数に対する障害者の割合である障害者雇用率を5年ごとに設定することなっています。


現在の障害者雇用率は2.3%であり、43.5人(短時間労働者は0.5人とカウントするため0.5単位で表記します。)以上規模の会社においては少なくとも1人の障害者を雇用することが努力義務とされています。


この障害者雇用率が、令和6年度には2.5%、翌年度には2.7%へ引き上げられる案が出されています。そうなった場合には40人規模、37.5人規模の会社へと対象が拡大していくこととなります。


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