(1)雇用保険被保険者証について
労働者を雇用保険に加入させた際には、管轄のハローワークの方から雇用保険被保険者証が交付されます。紛失等を防ぐために会社が保管し、退職時に労働者本人に交付するという運用をしている会社も少なくないと思いますが、原則的にはこれは労働者に交付しなければなりません。
多くの場合は、離職したのちに活用するものですが、教育訓練給付金の受給資格確認や支給申請を行う場合や、65歳未満の人が老齢厚生年金を請求する場合にも雇用保険被保険者証が必要のなることもあり、在職中の労働者から交付を求められることもありますのであわせてご注意ください。
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